第1条(名称) | 第2条(目的) | 第3条(活動) | 第4条(会員) | 第5条(入会) | 第6条(会費) | 第7条(会員の権利及び義務) | 第8条(退会) | 第9条(除名) | 第10条(組織及び役員) | 第11条(役員) | 第12条(通常総会及び臨時総会) | 第13条(理事会) | 第14条(委員会・プロジェクト) | 第15条(事務局) | 第16条(役員の任期) | 第17条(議事録) | 第18条(報酬) | 第19条(資産の構成) | 第20条(資産の管理) | 第21条(経費の支弁) | 第22条(活動年度) | 第23条(規約の変更) | 第24条(解散) | 第25条(施行細則) |
第1条(名称)
本会は、インターネット広告推進協議会(英文名:Japan Internet Advertising Association = 略称JIAA)と称する。
第2条(目的)
本会は、インターネットを利用して行われる広告活動が、デジタルコンテンツやネットワークコミュニケーションを支える経済的基盤である、という社会的責任を認識しながら、インターネット広告ビジネス活動の環境整備、改善、向上をもって、広告主と消費者からの社会的信頼を得て健全に発展し、その市場を拡大していくことを目的とする。
第3条(活動)
本会は、第2条の目的を達成するために、次の活動を行う。
- インターネット広告の普及・啓蒙に関する活動
- インターネット及びインターネット広告に対する消費者の接触態度・評価などの調査・研究活動
- 消費者保護の観点に基づいた掲載基準に関する調査・研究及びガイドラインの策定と推進
- インターネット広告取引の会計処理の合理化に関する調査・研究、及びガイドラインの策定と推進
- インターネット広告掲載のエビデンスに関する調査・研究、及びガイドラインの策定と推進
- メディアデータの計測と発表に関する調査・研究、及びガイドラインの策定と推進
- 広告主に対する理解促進に関する活動
- 関連機関・内外諸団体との連絡及び協調
- その他本会の目的を達成するために必要な活動
第4条(会員)
本会の会員は、本会の趣旨に賛同して参加を希望し、日本においてインターネット広告事業及び関連事業を継続的に営む法人又は団体とする。
- 会員は、正会員と賛助会員で構成される。
- 正会員は、インターネット広告の媒体社・メディアレップ・広告代理業のいずれかを主に営む法人とする。
- 賛助会員は、インターネット広告活動を支援する事業を営む法人で、理事会が本会の活動に必要と認めた法人とする。
第5条(入会)
- 第4条に規定する資格を持つものは、別に定める入会申込書による手続きと、理事会の承認を得て会員となることができる。
- 会員は、本会に対する代表者(以下「会員代表者」と称する)を1名定め、入会時に届け出なければならない。また、これを変更したいときは、速やかにその旨を本会に届け出なければならない。
第6条(会費)
会員は、本会の運営及び活動の実施に要する経費を負担するため、以下の定めるところにより、年度会費を納入しなければならない。
- 年度会費は、正会員 35万円、賛助会員 30万円とする。
- 年度の下期に加入する新会員は、正会員、賛助会員とも、入会初年度に限り年度会費を半額とすることができる。
第7条(会員の権利及び義務)
会員は次の権利及び義務を有する。
- 総会に出席し、それぞれ一個の議決権を有し、その議決権を行使し、また、本会の事業及び財産の状況について説明を求め、または、書類・帳簿を閲覧することを求めることが出来る。
但し、賛助会員は、総会の議決権を有せず、これを行使できないものとする。 - 本会が設置する各種活動組織に構成員として参加することができる。
- 総会、理事会の定める条件に従い、本会の実施する調査、検討、実験及びその他の活動に参加し、その結果を利用できる。
- 本規約、総会、理事会の決議を遵守すること
- 第6条に定める会費を負担すること
- 本会の活動に積極的に参加すること
第8条(退会)
- 会員が本会を退会しようとするときは、別に定める退会届を理事会に提出しなければならない。
- 納入した会費は、理由の如何に拘わらず返却しない。
- 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
- 1) 法人又は団体が解散し、又は破産したとき。
- 2) 会費を納入せず、督促後なお会費を1年以上納入しないとき。
第9条(除名)
- 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において正会員総数の3分の2以上の議決を得てこれを除名することができる。
- 1) 本会の規約又は規則に反したとき。
- 2) 本会の名誉を毀損し、又は本会の目的に反する行為をしたとき。
- 前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員にあらかじめ通知するとともに、除名の議決を行う総会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
第10条(組織及び役員)
本会を構成する組織及び役員は、以下の通りとする。
- 組織
- 1) 通常総会及び臨時総会
- 2) 理事会
- 3) 委員会・プロジェクト
- 4) 事務局
- 役員
- 1) 会長
- 2) 副会長
- 3) 専務理事
- 4) 理事
- 5) 監事
第11条(役員)
本会に以下の役員をおく。
理事 15名以上、20名以下(うち、会長1名、副会長5名以内)、監事(2名)
- 理事は総会で正会員及び事務局のうちからこれを選任し、監事は総会で正会員のうちから選任する。理事は互選により、会長、副会長、専務理事を定める。但し、監事は理事を兼ねることはできない。
- 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時または欠員の時は会長の職を代行する。
- 理事は理事会を構成し、規約及び総会の議決に基づいて会務を執行する。
- 監事は、会計及び理事の業務執行状況を監査し、不整の事実を発見したときはこれを総会に報告する。
第12条(通常総会及び臨時総会)
- 通常総会は、毎年活動年度終了後2ヶ月以内に開催することとし、会長が招集し、その議長は会長が行う。但し、当該会議において別に選任した場合はこの限りではない。
- 通常総会は、本規約の改定、役員の任免、活動報告、会計報告の承認を目的として開催され、その他、理事会において必要と認められた事項について、承認又は決定を行う。
- 会長は、通常総会の他、理事会が必要と認めた時、会員の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して臨時総会の請求があった時、監事が必要と認めた時には、臨時総会を開催しなければならない。この場合の招集及び議長は、会長が行う。
- 総会は、正会員の2分の1以上の出席(代理出席又は委任状を含む)により成立する。
- 総会による議決は、出席した正会員の過半数の賛成(代理人又は委任状を含む)により成立する。
第13条(理事会)
本会に理事会を置く。
- 理事会は、会長、副会長、専務理事を含む理事によって構成される。
- 理事会は、この規約に定めるものの他、総会の議決した事項を執行し、総会に付議すべき事項を審議し、その他総会の議決の要しない重要事項を議決する。
- 理事会は、必要に応じて開催することとし、会長が招集する。
- 会長が必要と認めたときまたは理事の3分の1以上からの請求があったときには、理事会を招集しなければならない。
- 理事会は、理事の2分の1以上の出席(代理人または委任状を含む)をもって成立する。
- 理事会の議事は、出席した理事(代理人または委任状を含む)の過半数でこれを決する。なお、各理事は、それぞれ一票の議決権を有する。
- 理事会は、必要と認める事項について、委員会の検討、またはプロジェクトでの実施を要請することができる。
第14条(委員会・プロジェクト)
本会は、第10条によって設置された委員会・プロジェクトを通して、調査、研究、協議などの諸活動を行う。
- 委員会は、委員若干名により構成し、内1名を委員長とする。委員長及び委員は、理事会が決定する。
- 委員会内に適宜プロジェクトを置き、特定の課題について検討・アウトプットを行う。プロジェクトのメンバーは募集もしくは指名とし、委員会において決定する。
- 委員会は、理事会からの求めに応じて、その活動の経過及び結果を理事会に報告する。また委員会は、その活動の経過及び結果について理事会に審議、承認を求めることができる。
第15条(事務局)
本会の業務を処理するために事務局を設置する。
- 事務局に事務局長及び所要の職員をおく。なお、事務局及び職員に関して必要な事項は、理事会の同意を得て、会長が別途定める。
- 事務局長は理事会の同意を得て、会長が委嘱する。事務局員は会長が任免する。
第16条(役員の任期)
- 役員の任期は就任後第2年目の通常総会の終結の時までとする。但し再任を妨げない。
- 補欠または増員のため選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
- 役員は、任期が終了した後も、後任者が就任する時まではその職務を行わなければならない。
第17条(議事録)
- 総会及び理事会の議事については、議事録を作成する。
- 前項の議事録には議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長並びに出席した理事2名が署名を行う。
第18条(報酬)
第11条に定める役員は、専務理事を除き無報酬とする。
第19条(資産の構成)
本会の資産は、会費、寄付された金品及びこれらから生じる収入、活動に伴う収入及びその他の収入とする。
第20条(資産の管理)
本会の資産は、理事会の承認により会長が執行する。
第21条(経費の支弁)
本会の経費は、資産を持ってこれをあてる。
第22条(活動年度)
本会の活動年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
第23条(規約の変更)
本規約は、定足数を満たした総会において出席構成員の3分の2以上の同意を得て変更することができる。
第24条(解散)
本会は、総会において出席構成員の4分の3以上の同意を得れば解散することができる。
なお、解散する時に存する残余財産は、総会において出席構成員の4分の3以上の同意を得て処分することができる。
第25条(施行細則)
この規約の施行について必要な事項は、理事会の決議を経て別途定める。
[ 附 則 ]
- (規約効力の発生)
本規約は本会の成立した1999年5月12日より施行する。 - (規約の改定)
本規約は、2000年5月16日に改定され、同日より施行する。 - (規約の改定)
本規約は、2001年5月17日に改定され、同日より施行する。 - (規約の改定)
本規約は、2002年5月24日に改定され、同日より施行する。 - (規約の改定)
本規約は、2003年5月22日に改定され、同日より施行する。 - (規約の改定)
本規約は、2004年5月27日に改定され、同日より施行する。 - (規約の改定)
本規約は、2007年5月29日に改定され、同日より施行する。 - (規約の改定)
本規約は、2008年5月28日に改定され、同日より施行する。












