2003年5月22日

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電子メール広告の健全な発展のために 〜 広告に関わる者として、迷惑行為、違法行為と明確な一線を 〜

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2002年7月1日、経済産業省が所管する「特定商取引に関する法律」の改正、及び総務省が所管する「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」によって、本人の許諾なく送信される一方的な「迷惑メール」に様々なルールが義務付けられました。
既に行政では、表示義務違反や受信拒否をしても再送信されてきた場合、経済産業省は財団法人日本産業協会に、総務省は財団法人データ通信協会/迷惑メール相談センターにそれぞれ通報するよう消費者にPRしており、両機関には既に相当量のクレームが寄せられているとの確認が出来ております。
我々広告に関わる者は、これらの悪質な「迷惑メール」とは明確に一線を画し、電子メールを健全に活用した広告事業を行っておりますが、更なる健全な電子メール広告の発展を目指すには、法令順守はもちろんのこと、誠に遺憾ながら現時点で【未承諾広告※】と名付けられている「迷惑メール」と厳密に区別された健全な電子メール広告のあり方を再確認する必要があります。
更に、広告に関わる媒体社・メディアレップ・広告会社の活動が、ユーザーのクレームの対象とならないよう、我々自身が法の内容を正しく理解し、厳しく自らを律していかなければなりません。
法により定義されている「迷惑メール」にはあたらない「健全な」電子メール広告とは、ユーザーよりパーミッション(配信許諾)を適正に得ているダイレクトメール型の電子メール広告です。このダイレクトメール型電子メール広告には以下の2つに分類されます。
(1)広告主から直接配信されるダイレクトメール型電子メール:
企業(もしくは広告会社等、委託を請ける事業者)が、自ら既に収集済みの配信許諾のあるリストに直接配信するプロモーションのための電子メール広告
(2)媒体社が持つリストにより広告主が配信を委託する電子メール広告メディア:
企業(もしくは広告会社等、委託を請ける事業者)が、広告情報の広告メール配信を行う為に媒体社が整備し配信許諾を得た会員リストと配信システムを利用して、抽出したリストに配信を委託する形式のいわゆる「電子メール広告メディア」
私どもインターネット広告推進協議会は、インターネット広告の健全な発展を目指して組織された業界団体であり、上記の(2)に当る「電子メール広告メディア」を開発し、広告主に広告媒体として提供している会員社を数多く有しております。
この「電子メール広告メディア」の健全な発展のためには、「迷惑メール」と明確に区別された自律のための明確なルールが必要であるとの観点から、この度、私どもでは、守るべき指針として、「電子メール広告に関するガイドライン」を策定いたしました。(特に携帯電話をメディアとするものについては、そのパーソナル性が高く、また、若年層の利用者が多いというメディア特性を充分考慮した、より厳格な広告活動ルールを一昨年から別途定めております)
我々電子メール広告の健全な発展を願う業界関係者が、まず襟を正し、法令順守と健全化の姿勢を、このガイドラインを通じて、広告主、ユーザーの双方に広く、明確に示していく必要があると考えます。
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<ガイドライン(抜粋・要約)>
・ユーザーがメール配信を許諾していないアドレスには、メールを配信しない
配信の事前許諾(オプトインと言います)がないアドレスにはメールそのものを配信しません。つまり不特定多数の方々に一方的にメールを配信するものではありません。
・責任所在を明確にする
配信メールの内容、目的、配信元を必ず明確に記載することを義務付けています発信アドレスを明示すること。また本文中に社名、広告主名、問合せ先(メールアドレスまたは電話番号)を明記することとしています。
・配信停止方法の明示
ユーザーがそのメールの購読をやめたい、と思ったときに、できるだけ簡便な操作で、確実に配信停止ができるように手続きを明確に表示します。
・プライバシーの保護をはかる
メールの購読を目的に登録頂いたメールアドレスは、許諾を頂いた目的以外には利用しません。また、会員各社は個別に「プライバシーポリシー」等を定め、Webサイト上に表示します。
また、モバイル広告に関する特記事項として、メールの配信時間は社会通念上常識の範囲として、午前9時から午後9時までの間に着信するように配信する、本文内での情報量は最小限に留める、などのガイドラインを別途制定しております。
電子メール広告に関するガイドライン(全文)/PDF
モバイルメール広告の運用ガイドライン(全文)/PDF
電子メール広告の健全な発展のため、協議会会員社のみならずインターネット広告媒体社様、メディアレップ様、広告会社様各位におきましては、ぜひともこの機会にこのガイドラインをご一読いただき、皆様の広いご理解と、正しい広告活動を賜りますよう、強くお願い申し上げます。
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