2014.05.15

インターネット広告フォーマットに関するガイドライン
「インターネット広告の表現に関する留意事項」

2000年制定・2014年改定

各媒体の特性を生かした自由なインターネット広告商品の開発は、広告主に創造的な表現の場を提供するものであるが、インターネット広告が消費者の理解、信頼を得るためには、不快感や誤認、負荷などを与えることのないよう健全性、安全性を確保することも必要不可欠である。

「インターネット広告の表現に関する留意事項」は、インターネット広告の確実で健全な発展のために、会員各社が広告の仕様を策定する際の参考として制定するものである。

1.ギミック表現の禁止

ユーザーに誤解や不快感を与えるような、いわゆる「ギミック」と呼ばれる次のような手法は行わない。

(1)ユーザーの意思に反する動きをする、または誤解を与えるバナーイメージ“閉じる”、“いいえ”、“キャンセル”などのボタンや、アラートマーク

(2)ユーザーに不快感を与えるようなバナーイメージ高速振動・高速点滅など

2.サウンド・効果音の使用制限

サウンド・効果音の使用は、媒体社の仕様に準拠するものであり、使用に際しては、次の事項に留意する。

(1)ディスプレイ広告にサウンドを使用する場合は、ユーザーの意思によってアクションが促された場合にのみ使用を原則とし、ユーザーの意思に反するような使用は行わない。また、ユーザーの意思によってアクションが促された場合であっても、永続的にサウンドが演奏されないようにする。

(2)クラクション音、急ブレーキ音、永続する地鳴り、叫び、不快音など、耳障りな音の使用は、極力避ける。

3.アニメーション等の表現手法に関する留意事項

アニメーション表現は、次に挙げる有害なアニメーション手法を極力避けるよう心がける。あわせてNHKと民放連の定める「アニメーション等の映像手法に関するガイドライン」に則ることとし、これに反する映像的手法を極力避けるものとする。

  • 1/3秒以内で1回を超える光の点滅
  • 急激なカットチェンジや、急速に変化する映像手法
  • 赤色を単色で使用した点滅やカットチェンジ
  • 輝度差のある規則的なパターン(縞模様、渦巻き)

4.操作性に関する推奨規定

(1) インタラクティブ性を有する表現手法は、次に挙げる「ユーザーの意思によってクリエイティブに対してアクションが促された場合」において実行できるものとする。

a.クリエイティブのマウスオーバーエリアとユーザーが判断できるオブジェクトに対して、マウスオーバーがなされた場合

b.クリエイティブのクリックエリアと判断できるオブジェクトに対して、クリックがなされた場合

(2)ユーザーのアクションによって開始した表現手法は、ユーザーによって即座に終了できるようにする。

a.(PCの場合)マウスオーバーで開始した表現手法は、マウスアウトによって即座に終了する。

b.(スマートフォンの場合)タップによって開始した表現手法は、完了ボタンやクローズボタンなどによって即座に終了する。

(3)クリック、タップ、マウスオーバー、マウスアウト、ドラッグ&ドロップなど、クリエイティブで使われる全てのインタラクティブなアクションの基準は、一般社会で通用している操作方法とその表現手法に準拠するものとする。

例:広告をクリックするとサイトへジャンプする、リンクにマウスオーバーするとリンクカラーが変化する、など

(4)新たな操作概念を創出することは、ユーザーの混乱を招く恐れがあるため、基本的に禁止する。

例:マウスオーバーやマウスアウトすると、サイトへジャンプする、ポップアップウィンドウが立ち上がる、など

(5)スマーフォンでの広告表示については、次の事項に留意する。

a.誤ったタップを誘発するような広告の表示手法は行わない。

b.デバイス画面のメニュー下部に広告が掲載されてタップできない等の表示設定にならないようにする。

  • デバイスやOSへの依存による広告の表示不具合が起こる可能性がある場合は、免責事項とともに媒体資料への記載を行う。

以上

参考